航空機

航空機及び装備品に対する証明制度

耐空証明

○ 航空法第11条の規定により、航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないこととされています。(試験飛行などを行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)

○ 耐空証明をするにあたり、国はその航空機の設計、製造過程、(完成後の)現状の3つについて検査を行い、安全確保及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に「耐空証明書」を発行します。

型式証明・追加型式設計承認

○ 航空法第12条の規定により、国は航空機の型式の設計について型式証明を行います。

○ また、航空法第13条の2の規定により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外のものによる設計の一部の変更について、追加型式設計承認を行います。

○ 型式証明を受けた型式の航空機や追加型式設計承認に基づく改造を実施した航空機については、耐空証明検査等の一部を省略することができます。

認定事業場

○ 航空法第20条の規定により、以下の能力について技術上の基準に適合する事業場として国から認定を受けた事業者が、航空機やその装備品について、認定を受けた業務を実施した場合は、国の検査等の一部を省略することができます。
  • 航空機の設計及び設計後の検査の能力
  • 航空機の製造及び製造後の検査の能力
  • 航空機の整備及び製造後の検査の能力
  • 航空機の整備又は改造の能力
  • 装備品の設計及び設計後の検査の能力
  • 装備品の製造及び完成後の検査の能力
  • 装備品の修理又は改造の能力

型式承認・仕様承認

○ 航空法施行規則第15条の規定により、国は航空機の装備品又は部品が安全確保及び環境保全のための基準に適合に適合するものであるかどうかについて検査を行い、適合すると認めるときは、装備品等型式(仕様)承認書を発行します。

○ また、航空法施行規則第152条の規定では、航空法第150条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘(「特定救急用具」と呼びます。)は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならないこととされております。

○ ただし、型式について国土交通大臣の承認を受けたもの並びに自衛隊の使用する航空機に装備するものでその性能及び構造について防衛大臣が適当であると認めたものについては、この限りではありません。

航空安全情報提供管理・提供システム

○現在有効な型式証明、追加型式設計承認、認定事業場、型式承認、仕様承認につきましては、以下の航空安全情報管理・提供システム(ASIMS)より、ご確認いただくことが可能です。

航空安全情報管理・提供システム

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お問い合わせ先

国土交通省航空局航空機安全課

電話 :03-5253-8111(内線50205)