航空運送事業者

運航管理施設等の検査(航空法第102、第124条)

本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下、「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならないこととされています。また、当該航空管理施設等について重要な変更をしたときも同様に検査を受けなければなりません。

また、事業を開始する場合及び使用航空機の追加等により体制が大幅に変更される場合には、通常時及び緊急時における運航及び整備の対応能力等の実証を、実運航を模擬して実施することが求められています。

検査項目

・安全管理の組織及び体制

・航空機乗組員及び客室乗務員の乗務管理の体制

・航空機乗組員の健康管理の体制

・航空機乗組員、客室乗務員及び整備従事者の訓練及び審査の施設及び体制

・運航管理の施設及び体制

・地上取扱業務用施設及び体制

・整備管理の施設及び体制

・航空機並びにその装備品及び部品の整備施設及び保管施設

・燃料及び油脂の規格、貯蔵施設、貯蔵方法、給油施設、給油方法及び人員

・地上作業用機材、作業方法及び人員

・緊急対策

・記録管理体制